1996-02-21 第136回国会 衆議院 逓信委員会 第3号
光ファイバーなんかは特にそうですし、それから、加入者宅の集線装置といいますか、オプティカル・ネットワーク・ユニットと言っているようなもの、これもどんどん値段が下がってくるというふうに思われますので、現時点ではあくまでも予想でありますが、事業者の方々等のお話を伺っておりますと、加入者線の部分についての光ファイバー化で二〇一〇年の全国整備完了まで大体十六兆円と今試算をいたしております。
光ファイバーなんかは特にそうですし、それから、加入者宅の集線装置といいますか、オプティカル・ネットワーク・ユニットと言っているようなもの、これもどんどん値段が下がってくるというふうに思われますので、現時点ではあくまでも予想でありますが、事業者の方々等のお話を伺っておりますと、加入者線の部分についての光ファイバー化で二〇一〇年の全国整備完了まで大体十六兆円と今試算をいたしております。
これからは、いま一つの新しい問題といたしまして、特に電話が需給均衡になっても今後まださらに新しい新規申し込みというものが毎年二百五十万ぐらい参りますし、それからまた、特に農山村地方における電話の普及、これが技術開発をやりながら、余り金のかからない方法を考えながら進めるという面におきまして、たとえば集線装置とPCM方式を組み合わせたような方法とか、あるいは北海道あたりへ行きますと牧場などがかなり電話局
一つは、公衆データ通信サービスでございますが、たとえば販売・在庫管理サービス、これは現在東京、大阪、名古屋、それに最近福岡、札幌、この五大都市にセンターを設置しまして、その地域を中心にサービスしておるわけでございますけれども、四十八年度はマルチプレクサーと申します集線装置を使いまして、全国の十九主要都市にこのサービスを拡大していくという点が一つ特色であろうかと思います。
集線装置につきまして、一時、局交換設備かどうかという問題がありましたけれども、そういう意味におきまして、団地内の交換設備は集線装置と同様に局交換設備、こういうふうに制度上考えざるを得ないのでこういうようにいたしたわけでございます。
先生のいまお引きになりした従たる交換設備といいますのは、ここで私どものいいます集線装置のことでございますので、三鷹におきますところの団地内につくりました交換機は、いま先生のおっしゃいましたものにずばり当たらないのですけれども、要するに局交換設備の先と加入者の電話機と単独の線で結んでいますのが単独加入であり、それを共同の線で結んでいるのが共同加入でございますから、三鷹の場合には、その団地の内に交換機を
カッコの中は、先ほど先生が御指摘になりましたが、集線装置のことをいうわけでございまして、従局はむしろこのカッコの中でなくて、本文の「電話取扱局」に入るわけでございます。これはもう一つその前の二十五条に「電話取扱局」ということばが出ておりますが、その交換に関する事務は、「電話に関する現業事務を取り扱う公社の事業所」云々と書いてございますが、この電話取扱局に従局も入っておる。
電話というものの概念からして、公衆電気通信法からいくとすれば、それは単独電話、共同電話、それからさらに構内交換電話、集線装置の電話というように種類があるわけです。
しかし、全部をこれでまかなうには、やはり本建築を待たなければできないというふうに思いますので、まことに申しわけないのでありますが、線路につきましても、できるだけ集線装置その他を使いまして積滞の救済に努力いたしていきたいと思っております。
○安宅委員 たとえば集線装置というのもこれは試行だと思いますが、これは何年からですか。
集線装置を使いました電話でも、これは単独電話でございますので、その点は別に集線装置によるということは周知をしておりません。 それから第二の点は、非常にトラフィックが多くて、その集線装置ではサービスに支障があるという場合においては別途の措置を講ずるということにしておるわけであります。
それから、もしあなたが法律的解釈に基づいてやるということを今答弁をせられようとしたら、少なくとも郵政省には先に申し上げて、そうして郵政省と一応のディスカッションをしてやらないと、事法律問題でありますから、一応あなたの方は、法律上で若干この間の集線装置みたいに疑義があるから、試行的にやりたいと考えておるということなら、許されておりますからそれは一応いいわけでありますけれども、そういうふうに電電公社が独断
○森本委員 それは将来の宇宙線みたいなものでありますから一応おきますが、ここで問題になりますのは、第二十六条の第一項に新しく入れましたところのややこしい書き方をしておりますけれども、これが集線装置だ、こういうことになるとするならば、これはこの前施設局長と一緒に横浜まで見にいって非常に論争しながら私は帰ってきたわけでありますが、いまだにどうしても私が納得いかないのは、集線装置は結局本交換以上に、集線装置
○森本委員 集線装置をこういう形で無理に入れたということについては、私は前にも一度これをあなた方に注意したことがありますが、将来の電話のあり方という点からいくとするならば、こういう単独電話、共同電話、構内交換電話というような形において法律において定めるということについては、非常にいいことでありますけれども、しかし現実に電話事業というものが日進月歩していく過程において、集線装置あるいはまた集線装置以上
○松田政府委員 集線装置が主でございまして、集線装置等でございます。
ですから私は、軽々に賛成できない立場を今でも持っているわけでありますが、まあしかし、電電公社の相対的な電話の状況というものがうまくいっていないものですから、変則的な姿が有線放送に、またいろんな形で出てきていると思うのですが、ですから、もう少しこれは、根本的な御検討が必要であろうという立場に私は立っているのですが、これは、いつまで試行するのか私知りませんけれども、集線装置の問題なんかについても、公衆電気通信法上
それからもう時間がないですから端的でけっこうですから、運用局長さんおられますね、衆議院で大へん問題になっておりました集線装置の問題はあなたの所管でございましたかな。営業局長ですか。これは結論だけでけっこうですよ。
○説明員(大泉周蔵君) 集線装置につきましては、現在の公衆電気通信法を作るときには実は予想されなかったのでありまして、現行法をそのまま解釈するについては、必ずしも疑義がないわけじゃありません。
○森本委員 今の電話は単独加入電話と共同電話しかないが、それ以外に集線装置という新しい試行的なものを電電公社がやっておるわけです。私の見解では、これは公衆電気通信法の違反であるから、これを改正して新しく項を設けよということを言っておるわけです。電電公社、政府当局は、確かに疑問はあるけれども研究しておりますということで、もう相当長い間研究しておるわけです。これは改正しようと思えば簡単な法律改正です。
○松田説明員 この問題につきましては、私どももこの前の先生の御質問以来いろいろと検討を続けておるわけでございますが、大体電電公社の集線装置の今後の活用の仕方というものの基本的方式が第一でございますので、その点について私どもまだはっきりとこうであるという最後的な結論を聞いていないわけです。
○森本委員 それでは電気通信監理官がおりますので伺いますが、例の電電公社の集線装置の問題については、これはまだほおかぶりをしてやっていくつもりですが、法律を改正する考えはないのですか。
この点を考えたならば、今度の集線装置の問題についても、率直にこの一と二の項には当てはまらぬ、新しい電話である。だからそういうものについては、発展をさせていくについては今試行しているけれども、これがほんとうに加入者がこれでもけっこうだ、多くの加入者が救われるということならば、そういう方向に法律を改正すればいいのだ、そういうことになるでしょう。
○森本委員 それでは集線装置は、何回線の集線装置にするのですか。
○森本委員 この間私がこの委員会において質問して、そうして前の吉澤業務局長が次期の国会においては十分に検討して何らかの形において提案したい、さらに大橋総裁もそういう意味のことを言われましたが、例の集線装置の問題ですけれども、こういう問題については今度は営業局が扱うことになるわけですか。
この集線装置については政務次官は、あのときよく検討して次期の国会には云々というような意味の答弁がありましたが、その後検討はしましたか。
○横田説明員 集線装置の問題を新規サービスをいたすかどうかというような問題も合せまして、こういういろいろな問題が出ておりますが、これは営業局が中心になってほかの局と連絡しながら研究していく、こういうことに相なっております。
○森本委員 公社の方にちょっとお聞きいたしますが、今何か集線装置というやり方によって公衆電話を行なっておるようでありますが、それを御説明願いたいと思います。
局へつながるそのブザーがすでに話し中ということになるでしょう、集線装置の回線を全部使っておったら。だから受話器を上げて局に入って、そこから先は、あなたがおっしゃったようなことは単独加入者全部の不便な点なんですよ。ところがそれよりもう一つ手前の不便なところがあるでしょう。
○森本委員 集線装置の設備を電話取扱い局の交換設備と解釈すれば、それはあなたが言ったように単独加入電話ということになってもいいと思う。しかし常識で考えて、あれか電話取扱い局の交換設備というふうに考えられますか。あの集線装置の上にある機械を、この法文でいうところの電話取扱い局の交換設備と解釈をするということは、岸総理の自衛権の拡大解釈よりももっとひどい拡大解釈ですよ。監理官、どうですか。
今お尋ねの集線装置の件でございますが、実は三十二年の三月、最近の電話の需要にかんがみまして設備その他が十分でない。何か線路の節約によりまして加入者の増大をはかったらいいのではないかという、かねがね研究にありました一つのセットができたわけであります。従ってそれを試験的に実は三十二年三月から始めました。個所といたしまして約百二十カ所を三十二年にやりました。
それから、もしそういうふうになれば、相当これは問題が起ってくるのではないかというふうに考えているわけなんですが、それで、まだこの集線装置そのものをよく見ておらない、理屈を聞いただけで見てはおらないわけなんで、実際上これはよく見せていただきたいと思うし、それから計画としてこの報道を聞いたときには、まだことしの予算の中では採用しないのだということをはっきりいわれておったのに、採用がきまったようにお聞きしたものですから
最近のことなんですが、委託局に対して集線装置を採用するんだという、こういう考え方が電通省の考え方で発表されたようなんで、私は今年の予算の概略説明を部会にいただいたときには、靱副総裁の説明の中に、この集線装置というのは本年度は事実上これを採用しないというふうに予算上態度を明らかにしたわけなんです。
○鈴木強君 そうすると、集線装置というのは非常に問題があるのです。一加入一本という場合ですね。そういう場合にはやり得るのでしょうが、しかし、こういう場合には技術的には可能であっても、実際問題としてやらぬと、こういうふうに理解しておきたいと思います。 それから、あと大臣はどうですか、見えないのですか。
○鈴木強君 それから今、公社で盛んにというか、試行的にかしらぬが、お使いになっておる集線装置というのがございますね、これをこういうところにおいてやるという、技術的にはできるものなんですか、全然これは違うのですか。
○説明員(米澤滋君) 集線装置の場合には、一つの線に加入者をたくさんぶら下げるようなことは考えていないわけでございまして、それは技術的には不可能ではありませんけれども、実施の面では考えておりません。従って集線装置は、むしろ、そこに簡単な無人従局ができたというふうに考えていただいた方がいいんじゃないでしょうか。この地域団体加入とは性格が多少違っております。
○米沢説明員 無人局に対しましては、結局自動無人局ということになって参りますが、その場合の自動無人局になるような場所はいわゆる群集電話、あるいは集線装置といった方法でやっていった方がよいのではないかと思います。従って地域団体加入の対象は、現在の磁石式の局とかあるいは共電式の局、これも主体は磁石式の局が主体になってくるのではないかと思います。
○米沢説明員 大体私たちの考えておりますのは自動に対しましては群集電話でありますとか、あるいは集線装置といったものの方が能率的でありますので、そういうことにいたしまして、共電なり磁石といったような局を対象として考えていきたいと思っております。